答:できます。
解説
会社法上外貨建てによる払込みを禁止する定めはなく、それを想定する定めが会社計算規則にあることから(計算規則14条1項1号イ)、外貨建てによる増資はできると考えられます。
ただし、払い込みの結果計上される資本金及び資本準備金の金額は円貨に換算されますので、外貨のみで払い込む場合にはキリの悪い円貨になることも想定されます。
その場合、一部を外貨建て、残りを円貨にて払込みをすることで、資本金及び資本準備金の金額をキリのよい円貨にすることができます。
答:できます。
会社法上外貨建てによる払込みを禁止する定めはなく、それを想定する定めが会社計算規則にあることから(計算規則14条1項1号イ)、外貨建てによる増資はできると考えられます。
ただし、払い込みの結果計上される資本金及び資本準備金の金額は円貨に換算されますので、外貨のみで払い込む場合にはキリの悪い円貨になることも想定されます。
その場合、一部を外貨建て、残りを円貨にて払込みをすることで、資本金及び資本準備金の金額をキリのよい円貨にすることができます。