中小会社のための会社法備忘録
企業法務弁護士ブログ~法律の本にあまり載ってない実務上の問題を気の赴くままに・・
取締役会

定款上、取締役は3人以上となっていますが、取締役が2名辞任し、1人となりました。この場合、取締役会の定足数は1人になりますか?

答:いいえ。2人になります。

解説

定足数の算定の基礎は、原則、現存する取締役の数になります。ただし、それが法令・定款に定める最低員数を下回るときは、その最低員数が算定の基礎となります。

また、「現存する取締役の数」には、会社法346条1項のいわゆる「権利義務取締役」もカウントされる点に注意が必要です。

即ち、取締役が任期満了又は辞任により退任し、法定員数(3人)又は定款上の員数(この場合3人)を下回った場合には、新しい取締役が就任するまで、任期満了又は辞任により退任した取締役が引き続き取締役としての権利義務を有することになります(会社法346条1項)。

そのため、任期満了又は辞任により退任した取締役が、このような「権利義務取締役」に該当する場合には、定足数の算定の基礎となる「現存する取締役の数」にカウントされることになります。

ここでは、定款上の員数が3人であるところ、2人が辞任して1人となったわけですから、この2人は「権利義務取締役」に該当します。そのため、定足数の算定の基礎は3人になり(なお、仮にこの2人が「権利義務取締役」に該当しなかった場合でも、法令・定款に定める最低員数の3人を下回るため、算定の基礎は最低員数の3人になります)、定足数は2人になります。

従って、辞任していない1名のみでは定足数を満たすことができず、決議を成立させることはできないことになります。