答:発起人及び設立時取締役以外の第三者の口座に払込みをすることが認められます。ただし、発起人からその第三者への委任状が必要になります。
解説
通常、会社の設立にあたっての出資金の払込みは、(設立される会社の口座は未だ存在しないことから)発起人又は設立時取締役名義の口座に行われます。
しかし、払込みは日本国内の口座に行われる必要があるところ、発起人又は設立時取締役の全員が日本国内に住所がない場合、発起人又は設立時取締役名義の日本国内の口座開設ができず、払込みができません。
そこで、発起人又は設立時取締役の全員が日本国内に住所がない場合には、それ以外の第三者の口座への払込みが認められています。実際には弁護士の預り金口座等を利用することが考えられます。
ただ、この場合、発起人からその第三者への委任状(発起人が第三者に対して払込金の受領権限を委任したことを明らかにする書面)が必要になります。
なお、従前は代表取締役のうち、最低1人は日本に住所がないといけないとされていましたが、今では代表取締役が日本に住所を有している必要はありません(平成27年3月16日民商第29号通知)(日本人である必要もありません)。