答:不要です。
解説
取締役会書面決議を利用するためには定款の定めが必要ですが(会社法370条)、取締役会書面報告については定款の定めは求められていません(会社法372条1項)。
従って、定款の定めがなくても、取締役会への報告事項について、取締役の全員(監査役設置会社については取締役及び監査役の全員)に通知することにより、取締役会の開催を省略することができます。
ただし、会社法363条2項の業務執行取締役による3か月に1回以上の職務執行状況の報告については書面報告は認められていない(会社法372条2項)ことから、取締役会を開催して報告することが必要になりますので注意が必要です。