答:法律上の必要はありませんが、実務上は確認書を取得しています。
解説
会社法上は監査役に取締役の提案について異議を述べる権利が与えられてますが(会社法370条)、監査役から何らかの書面を取得することは求められていません。
しかし、監査役が異議を述べると書面決議を行うことができなくなるため、実務上は、監査役から異議を述べない旨の確認書を取得しています。
なお、会計監査限定監査役(会社法389条1項参照)には、異議を述べる権利が与えられていませんので(会社法370条2つ目の括弧書き及び「監査役設置会社」の定義(会社法2条1項9号)参照)、確認書を取得する必要はありません。