中小会社のための会社法備忘録
企業法務弁護士ブログ~法律の本にあまり載ってない実務上の問題を気の赴くままに・・
増資

外貨建てで増資する場合、資本金等はどのように計上されますか?

答:資本金及び資本準備金は、払い込まれた外貨を、払込期日(払込期間を定めた場合には払込日)の為替レートにより円貨に換算し、円貨で計上されます。

解説

外貨建てで増資する額(払込金額)の払い込みを行う場合、それにより増加する資本金及び資本準備金の額は、払込期日(払込期間を定めた場合には払込日)の為替レートにより円貨に換算され(会社計算規則14条1項1号イ)、円貨で計上されます。

参照する為替レートについて、会社法上定めはありませんが、外貨による払い込みを受ける発行会社の口座のある銀行が公表しているレートを利用することが考えられます。

なお、外貨のみで増資する場合、換算した円貨が切りの悪い数字となることが多いため、予め切りのよい数字を増資額と定めたうえで、外貨による払込金額の円換算額と増資額の差額を円貨で払い込むことで、資本金及び資本準備金額を切りのよい数字になるようにすることも考えられます。