中小会社のための会社法備忘録
企業法務弁護士ブログ~法律の本にあまり載ってない実務上の問題を気の赴くままに・・
取締役会

(取締役会書面報告)取締役会書面報告を利用する場合、監査役への通知も必要ですか?

答:必要です。ただし、会計監査限定監査役への通知は不要です。

解説

取締役会への報告事項について、会社法372条1項の書面報告を利用する場合、取締役等が取締役の全員に当該報告事項を通知するほか、監査役設置会社においては、監査役の全員への通知も必要になります(会社法372条1項括弧書き)。

ただし、「監査役設置会社」には、監査役の権限を会計監査に限定する定款の定めのある会社は含まれないため(会社法2条9号括弧書き参照)、かかる定款の定めのある会社の会計監査限定監査役への通知は不要です。