答:限定されません。取締役であれば誰でも決議事項を提案することができます。ただ、実務上は招集権者である取締役が提案するのが一般的です。
解説
会社法370条は、決議事項を提案できるものは「取締役」と何ら限定を加えていません。
会社法の条文によっては、「取締役」を代表取締役等の業務執行取締役に限定すると解釈する場合もありますが、会社法370条についてはそのように限定的に解釈されておらず、取締役であれば誰でも決議事項を提案することができると考えられています。
ただし、実務上は、定款で取締役会の招集権者として定められている「取締役社長」等が取締役会書面決議の提案者となることが一般的です。