中小会社のための会社法備忘録
企業法務弁護士ブログ~法律の本にあまり載ってない実務上の問題を気の赴くままに・・
取締役会

取締役会の決議事項について株主総会に授権することはできますか?

答:原則として、定款の定めにより、授権することができます。

解説

会社法上、取締役会には、会社の経営事項全般について広く決定権限が与えられていると考えられ、取締役会の決議事項は、①取締役会の専決事項(会社法362条2項3号、4項等)、②それ以外の法定事項、③その他の一般の業務執行の決定(会社法362条2項1号)、に分類することができます。

しかし、いずれの事項であっても定款に株主総会の決議事項と定めることにより、株主総会に授権することができると考えられています。

この点、取締役会非設置会社においては、株主総会は「株式会社に関する一切の事項」について決議するとされており(会社法295条1項)、定款の定めがなくとも、会社のあらゆる事項について決議ができる「万能の機関」と考えられています。

しかし、取締役会設置会社における株主総会の権限は、会社法に規定する事項及び定款で定めた事項に限定されていることから(会社法295条2項)、取締役会の決議事項を株主総会に授権する場合には、定款の定めが必要と考えられています。

上記に関し、①については、取締役会の専決事項とされていることから、定款の定めにより取締役会の決議事項を株主総会に授権できるとしても、取締役会の決議権限を奪うことができず、株主総会のみならず取締役会でも引き続き決議することができるとする立法担当者の見解が示されている点に注意が必要です。

また、②については、専決事項以外の法定事項として会社法上「取締役会又は株主総会」の権限と定められている場合(会社法156条1項、165条3項等)には、定款の定めがなくとも、株主総会による決議が可能です。

そのため、取締役会決議事項を株主総会に授権する場合には、①②③の分類を念頭に、上記点に留意する必要があります。