答:原則として、取引の相手方が取締役自身である場合のほか、取締役が取引の相手方を代理又は代表する場合には、利益相反取引にあたると考えることができます。
解説
会社法365条1項、356条1項2号3号に定める取締役の利益相反取引規制の概要は以下の通りです。
即ち、
- 取締役が当事者として(自己のために)、または他人の代理人・代表者として(第三者のために)、会社と取引しようとするとき(直接取引)(法356条1項2号)、または
- 会社が取締役の債務を保証する等、取締役以外の者との間で会社・取締役間の利害が相反する取引をしようとするとき(間接取引)(同項3号)は、
その取引について重要な事実を開示して取締役会の承認を受け(会社法356条1項柱書、365条1項)、取引後、遅滞なく重要な事実を取締役会に報告しなければなりません(会社法365条2項)。
これは事前の取引規制であり、簡明に判断できる必要があることから、類型的・外形的に見て問題のある取引が対象となります。
この観点から、原則として、取引の相手方が取締役自身である場合(自己取引)のほか、取締役が取引の相手方を代理又は代表する場合には、利益相反取引にあたると考えられています。
このため、自社の取引の相手方が会社であり、自社の取締役がその会社の代表取締役である場合には、利益相反取引にあたりますが、その会社の(代表権のない)平取締役に過ぎない場合には利益相反取引にあたらないと原則として判断されます。
なお、上記の利益相反取引規制を遵守したからといって、その取締役の善管注意義務が免除されるわけではなく、むしろ、利益相反取引により損害が発生した場合には(その取締役と利益相反取引の承認決議に賛成した取締役に)任務懈怠推定が働くことになる(会社法423条3項)点に留意する必要があります。
更に、取引の相手方が取締役自身である場合(自己取引)においては、その取締役は無過失責任を負います(会社法428条1項)。