答:該当しません。
解説
原則として、取引の相手方が取締役自身である場合(自己取引)のほか、取締役が取引の相手方を代理又は代表する場合には、利益相反取引にあたると考えられています。
しかし、会社の取引の相手方である取締役が、その会社の全株式を保有する場合には、類型的・外形的に見て、問題がある取引とは考えられません。
そこで、このような場合は、利益相反取引に該当しないと考えられています。
なお、取締役XがA社の全株式を保有していなくても、他の全株主がその取引に同意している場合も同様に考えられます。