中小会社のための会社法備忘録
企業法務弁護士ブログ~法律の本にあまり載ってない実務上の問題を気の赴くままに・・
取締役会

A社の監査役KがB社の代表取締役を務める場合、A社がB社と取引を行うことは利益相反取引に該当しますか?

答:該当しません。

解説

会社法365条1項、356条1項2号3号に定める利益相反取引規制は、取締役を対象としており、執行役については準用規定がありますが(会社法419条2項)、監査役については準用されていません。

従って、監査役には上記の利益相反取引規制は適用されません。