答:該当しません。
解説
会社法365条1項、356条1項2号3号に定める利益相反取引規制は、取締役を対象としており、執行役については準用規定がありますが(会社法419条2項)、監査役については準用されていません。
従って、監査役には上記の利益相反取引規制は適用されません。
答:該当しません。
会社法365条1項、356条1項2号3号に定める利益相反取引規制は、取締役を対象としており、執行役については準用規定がありますが(会社法419条2項)、監査役については準用されていません。
従って、監査役には上記の利益相反取引規制は適用されません。