中小会社のための会社法備忘録
企業法務弁護士ブログ~法律の本にあまり載ってない実務上の問題を気の赴くままに・・
種類株

X株式会社が定款にA種種類株式の定めを設けた場合、まだA種種類株式を発行していなくても、その会社は種類株式発行会社になりますか?

答:なります。

解説

会社法は「種類株式発行会社」を「剰余金の配当その他の第108条第1項各号に掲げる事項について内容の異なる2以上の種類の株式を発行する株式会社」と定めており(会社法2条1項13号) 、これだけを見ると、定款に種類株式の定めを設けただけで、種類株式を実際に発行していなければ、「種類株式発行会社」にはらないようにも思えます。

しかし、会社法上、種類株式を実際に発行している場合は別途「現に二以上の種類の株式を発行しているもの」(会社法184条2項括弧書き)と定めているため、定款に種類株式の定めを設ければ、それだけでその会社は「種類株式発行会社」になると考えられています。

この場合、既に発行済みの「普通株式」も種類株式となり、以後「普通株式」(ただし、それが譲渡制限株式の場合)の増資を行う場合には通常の増資手続きに加えて、会社法199条4項の種類株主総会の決議も(定款に別段の定めがない限り)必要になりますので注意が必要です。